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概要 > ※本記事は? ?開? 報をもとに編集部が再構成したサマリです。一次? 報は出? ?欄をご参? ?ください。 国連が設置した「AI国際科学パネル(International Scientifi…
米国立標準技術研究所(NIST)が2026年4月7日、AI Risk Management Framework(AI RMF)の重要インフラ向けプロファイルを公開した。電力・金融・医療・輸送など16のCISA指定重要インフラセクターに対して、AI RMFをどう適用するかの具体的指針を提供する。
オーストラリア政府が改正プライバシー法にAI意思決定の開示義務を盛り込み、2026年12月からの施行を予定している。個人に重大な影響を与える判断にAIを使用した場合、その旨と判断プロセスの主要要素を開示しなければならない。
英国国王演説2026で発表された「Regulating for Growth Bill」は、AIを含む革新的技術の規制にサンドボックス制度と「成長優先」の柔軟枠組みを導入する包括的法案。EU AI法のような単独AI法ではなく、産業横断型の規制改革として規制コストを抑えながらAI産業の育成を目指す英国独自のアプローチ。
EU AI法に基づき設立された EU AI オフィスが策定を主導する「汎用AI(GPAI)モデル行動規範」の第2次改訂案が公表された。OpenAI・Google・Meta・Anthropic・Mistral等の主要AIラボが参加。安全評価・インシデント報告・著作権遵守・透明性開示の4柱を実施要件として設計。法的拘束力はないが、EU AI法 第53-56条の事実上の準拠基準となる。
経済産業省が「AI事業者ガイドライン」のv1.2改訂準備に着手。2026年春以降の国内外の生成AIリスク事例や、EU AI法施行経緯を反映した内容とし、企業の人材育成・ガバナンス体制整備に関する指針を追記する方向で検討が進んでいる。
米国ホワイトハウスが2026年3月20日に「AI 国家政策フレームワーク」を公表。州法に「過度な負担」を課すものは連邦基準が優先するとの方向性を示し、コロラド州の包括的 AI ガバナンス法との緊張関係が注目される。高リスク AI の対象分野として教育・雇用・医療・住宅など7分野を例示。
2026年2月に第 2 回「国際 AI 安全レポート」が公表。Yoshua Bengio 率いる 100 名超の専門家が執筆し 30 か国以上が支持。サイバー攻撃への AI 悪用・生物兵器懸念・事前テストの限界・詐欺被害コストの増大を主要リスクとして指摘。
調査によると企業の 88% が AI 関連セキュリティインシデントを経験済みにもかかわらず、AI エージェントを「アイデンティティを持つ主体」として正式にアクセス管理する企業は 22% 程度にとどまる。2026年に 40% 超の業務フローがエージェント AI による管理へ移行見込み。
EU 理事会と欧州議会が AI Act の規制簡素化に仮合意(5月7日)。高リスク AI 要件の一部調整や AI 規制サンドボックスの締め切りを 2027年8月に延長。8月2日の完全施行前の修正で企業のコンプライアンス対応に変化。
Deloitte が「エンタープライズ AI 現状2026」を公開。エージェント AI の展開を2年以内に計画する企業は74%に達する一方、ガバナンスの成熟度を備える企業はわずか21%にとどまり、導入意欲と態勢整備の乖離が明らかになった。
EU AI Actに基づくAI実践規範(Code of Practice)が深層偽装コンテンツ(ディープフェイク)の機械読取可能なラベリング要件を含む形で2026年5〜6月に最終化予定。ユーザー向け開示と機械読取可能なAI生成コンテンツのマーキングが要件となる。
EU AI規制法(AI Act)は2026年8月に高リスクAI要件と透明性義務が適用開始となる重要な節目を迎える。各EU加盟国は8月2日までにAI規制サンドボックスの設置が義務付けられ、生成AIの深層偽装コンテンツ開示要件も同日から施行される。
トランプ政権が、新しいAIモデルのリリース前に政府機関が審査するワーキンググループを設置する大統領令を検討していると報道された。EU AI Actとは異なる米国独自のAIガバナンスアプローチとして注目される。
英 Solicitors Regulation Authority(SRA)は 2026年4月、SRA Update issue 149 を公表。デジタル ID に関する更新ガイダンスに加え、National Economic Crime Centre(NECC)からの AI 利用に関する警告を法律事務所向けに発信した。
経済産業省は2026年4月9日、AIの開発・提供・利用に関わる当事者の予測可能性向上を目的とした民事責任に関する解釈適用の手引き第1.0版を公表した。
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