articleニュース

TAKE IT DOWN Act:AIディープフェイク削除の48時間義務、コンプライアンス期限は5月19日

米国で成立したTAKE IT DOWN Actにより、AIで生成された非合意的な性的画像(NCII)の削除要請を受けたオンラインプラットフォームは48時間以内に対応する義務を負う。期限は5月19日。

概要

米国連邦法「TAKE IT DOWN Act(Preventing Deepfakes of Intimate Images Act)」が成立し、5月19日がプラットフォームの対応期限となっている。AIで生成・合成された非合意的な性的画像(NCII: Non-Consensual Intimate Images)に対し、被害者や代理人からの削除要請を受けたオンラインプラットフォームは48時間以内に該当コンテンツを削除する義務を負う。

事実のポイント

  • 対象はAI生成のディープフェイク画像を含むあらゆる非合意的な性的画像
  • プラットフォームは削除要請受領から48時間以内に対応しなければならない
  • 違反した場合のプラットフォームへの罰則規定が設けられている
  • 被害者が本人確認・する手続きの整備もプラットフォームに義務付けられる
  • SNS大手・画像共有サービス・動画プラットフォームが主な対象
  • 5月19日(2026年)がコンプライアンス対応の期限とされており、各社はポリシー・技術体制の整備を迫られている

用語・背景の補足

TAKE IT DOWN Act: 非合意的な親密画像(NCII)の拡散を規制する米国連邦法。によるディープフェイク被害が急増する中、両党から支持を得て成立した。正式名称「Tools to Address Known Exploitation by Immobilizing Technological Deepfakes on Websites and Networks Act」の略称。

ディープフェイク(Deepfake): AI・技術を使って特定個人の顔・声・体を別人に似せて合成したコンテンツ。実在する人物を使った性的画像の生成は各国で規制が強化されている。

Section 230との関係: 従来、米国のプラットフォームはSection 230(通信品位法)によりユーザー投稿コンテンツへの免責が広く認められていたが、TAKE IT DOWN Actはその例外として機能する設計とされる。

注意点

  • 日本法人が米国向けにオンラインサービスを提供している場合、当該法の対象になる可能性がある
  • 48時間以内削除の実装に向けた技術的体制(検出システム・人力モデレーション体制)の確保が課題
  • 法律の細則・執行機関・罰則の具体的金額については一次資料(法文・FTC等のガイダンス)を確認することを推奨

編集部見解

(追記予定)

info 公開情報をもとに編集部が再構成したサマリです。一次情報・追加情報は出典欄をご参照ください。

出典

arrow_backニュース・トピックス一覧へ Autais

5つのご相談入口

目的に合った入口からお気軽にどうぞ。すべてカジュアル相談OKです。