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イリノイ州HB 3773施行——雇用選考でのAI利用を求職者に事前通知する義務を規定(2026年1月1日〜)

米イリノイ州でAI採用通知法が2026年1月1日に施行。採用選考プロセスでAIを使用する場合、求職者への事前通知と不服申立て機会の付与が使用者に義務付けられた。

概要

※本記事は公開情報をもとに編集部が再構成したサマリです。一次情報は出典欄をご参照ください。

米国イリノイ州では2026年1月1日、「AI採用通知法」(HB 3773、正式名称: Artificial Intelligence Video Interview Act改正および雇用差別禁止条例追加)が施行された。採用・選考プロセスにAIを使用する雇用者に対し、求職者への事前通知と不服申立て機会の付与を義務化するものであり、米国の雇用における先行事例として注目される。

主な規制要件

AIシステム利用の事前通知義務

採用選考(書類審査、適性検査、動画面接スコアリング等)でAIシステムを使用する場合、雇用者は求職者に対してAI利用の事実を事前に通知しなければならない。通知は申込プロセス開始前に行う必要がある。

使用するAIシステムの開示

通知には、使用するAIシステムまたは技術の種類・用途の概要が含まれなければならない。ブラック型のスコアリングを一方的に適用することを制限する趣旨だ。

不服申立て機会の付与

AIによる評価結果に不服がある求職者は、人間による再審査を求める権利を持つ。雇用者は再審査の手続きを整備することが義務付けられる。

適用範囲と罰則

イリノイ州で就労者を採用する雇用者が広く対象となる。違反した場合、イリノイ州労働局から是正命令や民事罰(違反1件あたり最大5,000ドル)が科される可能性がある。

解説

採用AIへの規制はニューヨーク市のLocal Law 144(監査義務)に続く動きだが、HB 3773は「バイアス監査の公開」よりも「求職者への直接通知と不服申立て」に重心を置いた設計となっている。

人事・採用実務への影響: 採用活動でATSや動画面接スコアリング(HireVue等)、AIレジュメスクリーニングを使用している企業は、対象システムのリストアップと求職者向け通知フローの整備が必要になる。特にイリノイ州在住・在職候補者を対象とするポジションは直ちに対象となる。

AI採用ベンダーへの影響: ベンダー側もHB 3773準拠の通知テンプレートや再審査フロー設計の支援を求められる局面が増えている。SLAや契約に「規制準拠保証」を含める交渉事例も増加している。

米国各州での連鎖立法: カリフォルニア、テキサス、ニュージャージー各州でも類似法案が審議中であり、州ごとに異なる要件のパッチワーク対応が人事の負担になる可能性がある。連邦統一規制を求める声もあるが、現状では見通しが立っていない。

注意点

  • イリノイ州に所在しない企業でも、イリノイ州の求職者を対象とする採用活動に適用される可能性がある(属地主義 vs. 属人主義の解釈次第)
  • 「AIシステム」の定義が法文上やや広く、手動スコアリングとの境界が解釈によって変わりうる
  • 具体的な通知文言サンプルや実施ガイダンスはイリノイ州労働局から別途発出される見込み

編集部見解

(追記予定)

出典

info 公開情報をもとに編集部が再構成したサマリです。一次情報・追加情報は出典欄をご参照ください。

概要

※本記事は公開情報をもとに編集部が再構成したサマリです。一次情報は出典欄をご参照ください。

米国イリノイ州では2026年1月1日、「AI採用通知法」(HB 3773、正式名称: Artificial Intelligence Video Interview Act改正および雇用差別禁止条例追加)が施行された。採用・選考プロセスにAIを使用する雇用者に対し、求職者への事前通知と不服申立て機会の付与を義務化するものであり、米国の雇用における先行事例として注目される。

主な規制要件

AIシステム利用の事前通知義務

採用選考(書類審査、適性検査、動画面接スコアリング等)でAIシステムを使用する場合、雇用者は求職者に対してAI利用の事実を事前に通知しなければならない。通知は申込プロセス開始前に行う必要がある。

使用するAIシステムの開示

通知には、使用するAIシステムまたは技術の種類・用途の概要が含まれなければならない。ブラック型のスコアリングを一方的に適用することを制限する趣旨だ。

不服申立て機会の付与

AIによる評価結果に不服がある求職者は、人間による再審査を求める権利を持つ。雇用者は再審査の手続きを整備することが義務付けられる。

適用範囲と罰則

イリノイ州で就労者を採用する雇用者が広く対象となる。違反した場合、イリノイ州労働局から是正命令や民事罰(違反1件あたり最大5,000ドル)が科される可能性がある。

解説

採用AIへの規制はニューヨーク市のLocal Law 144(監査義務)に続く動きだが、HB 3773は「バイアス監査の公開」よりも「求職者への直接通知と不服申立て」に重心を置いた設計となっている。

人事・採用実務への影響: 採用活動でATSや動画面接スコアリング(HireVue等)、AIレジュメスクリーニングを使用している企業は、対象システムのリストアップと求職者向け通知フローの整備が必要になる。特にイリノイ州在住・在職候補者を対象とするポジションは直ちに対象となる。

AI採用ベンダーへの影響: ベンダー側もHB 3773準拠の通知テンプレートや再審査フロー設計の支援を求められる局面が増えている。SLAや契約に「規制準拠保証」を含める交渉事例も増加している。

米国各州での連鎖立法: カリフォルニア、テキサス、ニュージャージー各州でも類似法案が審議中であり、州ごとに異なる要件のパッチワーク対応が人事の負担になる可能性がある。連邦統一規制を求める声もあるが、現状では見通しが立っていない。

注意点

  • イリノイ州に所在しない企業でも、イリノイ州の求職者を対象とする採用活動に適用される可能性がある(属地主義 vs. 属人主義の解釈次第)
  • 「AIシステム」の定義が法文上やや広く、手動スコアリングとの境界が解釈によって変わりうる
  • 具体的な通知文言サンプルや実施ガイダンスはイリノイ州労働局から別途発出される見込み

編集部見解

(追記予定)

出典

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