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EU議会と理事会が5月7日、AI Act を改正する「デジタルオムニバス」の暫定合意を発表。高リスクAIシステムの適用期限を2027〜2028年まで延期し、性的ディープフェイク生成ツールの禁止を追加。
作家らがAnthropicを訴えた著作権集団訴訟(Bartz v. Anthropic)の1.5億ドル和解案が5月14日に最終承認審問を迎える。書籍1点あたり均等配分の方式が注目される。
EU AI法(EU AI Act)の段階的適用の第3フェーズとして、2026年8月からハイリスクAIシステムに関する義務が全面施行となる。採用・与信・医療・重要インフラ等を対象に、リスク管理・透明性・人間監督の要件が開発者・利用者双方に課される。
デジタル庁は2026年4月から、政府機関が生成AIサービスを調達する際の評価基準・契約条件・リスク管理要件を定めた「生成AI調達ガイドライン」を全面適用した。セキュリティ・データ取扱い・出力品質の評価軸を標準化し、各省庁の個別判断に依存しない調達基盤を整備する。
イーロン・マスク氏のxAIを含むAI業界団体がコロラド州AI法(SB 205)の施行停止を求め、ジャレッド・ポリス知事が暫定的な施行延期に応じた。州レベルのAI規制を巡る業界と立法府の攻防が続いている。
ホワイトハウスが「National AI Policy Framework 2026」を発表。連邦機関のAI活用基準・調達ガイドライン・安全性要件を規定し、民間のAI開発・活用に影響を与える政策の全体像が示された。
日本政府は2025年12月に「人工知能基本計画〜信頼できるAIによる日本再起〜」を閣議決定。AI推進法(2025年施行)に基づき策定された基本計画で、国産 AI 基盤モデルの育成に5年間で約1兆円規模の公的支援を打ち出している。
米コネチカット州議会がAI規制法「SB5」を可決。採用・融資・医療等の高リスクAIシステムに対して透明性確保・影響評価の義務を課す。コロラド州AI法の可決延期とは対照的に、州レベルのAI規制先行事例として注目される。
コロラド州議会が SB 26-189 を可決。先進的 AI 規制法 SB 24-205 を廃止し、より狭義の「自動意思決定技術(ADMT)」規制フレームワークに置き換える。5月13日に州議会会期が終了予定で、Polis 知事の署名待ちの状態となっている。
カリフォルニア州のNewsom知事が2026年3月30日、行政命令N-5-26を発令。州政府機関との取引企業に対しAI安全要件(違法コンテンツ・偏見・公民権・言論の自由)の遵守を求める方針を打ち出した。AI同伴アプリの未成年保護開示義務法も追加施行された。
米ホワイトハウスが2026年3月にAIガバナンスの国家フレームワークを公表。州のAI法規制を無効化する連邦プリエンプションを求める一方、GUARDRAILS法案がトランプ政権の方針に反し連邦規制モラトリアムを撤廃しようとしており、AI規制をめぐる連邦・州・政府間対立が深刻化している。
NSA・CIA を含む米国のスパイ機関が、AI システムの監視・規制権限をホワイトハウスの一元管理から自機関に移すよう求めていることが明らかになった。国家安全保障を名目にした AI 規制の拡大と、イノベーション優先の Trump 政権との方針対立が浮き彫りになっている。
AI に対して法的人格(legal personhood)を付与することを明示的に禁止する州法が米国の複数州で成立・審議中であることを NPR が 2026年5月11日に報道した。AI が企業と同様の権利を持つことへの先手的な法的ブロックとして機能する。
個人情報保護委員会が主導した個人情報保護法改正案が 2026 年 4 月 7 日に閣議決定された。課徴金制度の新設、身体特徴情報の保護強化、AI 開発を含む統計処理目的での本人同意要件の部分緩和が盛り込まれている。
米国連邦法「TAKE IT DOWN Act」の施行1周年(2026年5月19日)をもって、プラットフォームに課される「非合意性的画像の48時間以内削除」義務の完全執行フェーズに入る。AIによるディープフェイク生成被害への対応として制定された同法の運用実態が問われる段階へ。
経団連を中心とする産業界・AI 関連団体が、企業の生成 AI 利用に関する自主規律フレームワーク「生成 AI 利用原則コード」を策定・公表した。著作権・個人情報・ハルシネーション対策など 6 領域の運用原則を提示している。
日本政府は個人情報保護法(APPI)改正案を閣議決定した。AI の学習・研究目的での匿名化データ共有に関する規制を一部緩和する一方、健康・医療データへの保護を強化する方向性で、2027年施行を目指す。
日本の著作権法30条の4はAI学習用データ利用を原則許容するが、「著作権者の利益を不当に害する場合」の例外条項が商業規模での利用拡大を背景に訴訟リスクの主要論点として浮上。文化庁は継続的にガイドラインを整備中。
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